居住用不動産の土地を分割(分筆)して売却した事例

この案件は、居住中である広い住宅敷地を分割し、一宅地に自己用住宅を建替え、不要な土地は売却したいというご相談でした。
対象地は丁寧に手入れされた純和風の庭と、数奇屋建築風の建物があり、とても落着いた雰囲気のある住宅でした。その建物は充分に使用に耐える状態のもので、リフォームをすれば見違えるものなったものです。但し、ご依頼者様の決断は売却の実行でした。

約100坪の土地を4区画に分割することは可能な地域でしたが、自己用住宅の建替えプランを考慮のうえ3分割で決定し、2宅地を売却する計画としました。古くからの住宅街区のため境界が不明確であり、隣接者との境界杭の確認・立会いから着手したものです。

具体的な売却方法としては、一宅地は計画着手と同時に売却、もう一宅地は税金対策として後年の売却をご提案、また、宅地分割後に住宅環境を大きく変えないためにも、売却先は「居住用住宅の建築」を条件として契約することをご提案したものです。

売却方法の決定後、一宅地は居住用住宅建築の「条件付」にて売却を行い、その売却金で自己用の敷地に新築住宅を建替えしました。手頃な大きさの暖かい住まいと、和風の庭をつくり、とても雰囲気の良いお住まいになったものです。そして、残りの一宅地は計画通りに翌年に売却したものです。

利用しない土地は処分し、将来の生活設計をより堅実なものにするための案件であり、ご依頼者様が元気で判断力のある内に売却したいと「決断」なされたものです。ご英断だったと思います。

【一言】 長期に渡り居住していた少し大きめの住宅用地を3区画に分割したのです。一宅地は自らの新築建替え用地に、一宅地は住宅建替え資金のために、一宅地は老後の生活資金にするための売却でした。

ご依頼者様は売却後に、新築に建替えして居住するために、住環境を壊さないことが売却条件でした。私は、買主様に、「専用住宅のみを建てること」、「2階建てまでの建築で違反建築をしないこと」を条件にして売却しました。 勿論のこと、契約書条文に明確に書き加えました。ご高齢に向けての生活設計の資金つくりと、手ごろな大きさで暖かい住まいをつくりたいというご要望に沿うことができました。 このような大きな計画は、お元気でなければできないことです。

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