古い建売住宅や昔に分筆した土地は、売るとき・買う時に注意!
戦前・戦後の頃からの、狭くても「道路らしき」があり、そこに住宅があり、生活をしていた一画や、古くに分割(分筆)した土地、古い建売現場、元々 借地権だったところを分筆して底地を買受けし所有権にした土地などでは、土地の諸問題を抱えているケースが多いです。
- 境界標(境界杭)が確認できない。境界の塀が越境している。
- 水道管・排水管・ガス管などが隣地側との境界線を跨って配管されている。
- 所有地に接する私道部分が第三者のものであり、私道の所有権がない。
- 建築基準法に該当する道路に接していないために、建築許可が下りない。
- 相続で所有した土地が共有の私道に接しており、土地を分割する場合で、新たに分筆される土地に水道・下水・ガス等を引込む場合、私道の所有者全員の承諾が必要であり、場合により非協力者がでる場合がある。
- 土地を分割するためには確定測量図を作成する必要があるのですが、隣接者の承諾の署名押印が得られるものか。
- 接する道路が、建築基準法42条2項道路の場合で、道路中心線から2m後退のセットバック線が不明など。
- 同じく接する道路が建築基準法42条1項5号道路(位置指定道路)の場合でも、私道の所有権が無ければ、トラブルが起きるケースがある事。
不動産売買契約時の重要事項説明書は、不動産業者が作成して買主に説明をするものですが、売主も重要な欠点(瑕疵)を知らせずに売却し、後に問題が起きれば、ケースバイケースですが損害賠償請求を受ける場合もあります。以前から瑕疵担保責任という「売主責任」がありましたが、近年では更に厳しくなっております。不動産仲介会社に取りましても慎重に調査するべき重要な業務ですが、調査不足などでトラブルが多いものです。
特に心配が多い複雑な土地の場合では、仲介会社以外にも不動産調査を依頼することも考えられます。不動産の売買価格からすれば決して大きな金額ではありません。
【一言】境界線、道路問題、給排水・ガス管等の、複数の問題を抱えている場合では、問題解決型の不動産業者の諸々の手配・段取り・折衝・調整業務がお役に立ちます。幅広く対応できるので総体的な解決に向けて取り組めるのです。
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