予想外の共有相続人のために遺産売却金の配分が減った事例

共有不動産の解消について依頼を頂きました。その土地建物を占有し居住しているのは相続人であるA氏と家族であり、他の相続人であるB氏とその嫁様であるC氏が共有不動産の分割整理を求めたのです。

そのBとC夫婦には子であるDがおりました。被相続人(死去しているお爺様D)はご存命中に、Bの嫁であるCと孫のD(未成年)と養子縁組していたのです。BとC側が存命中にDに働きかけ、相続時の財産配分を多くするために行った縁組だと解釈しました。

結果としては、A側は一人、B側は三人が相続人となったのです。Aからすれば、相手の相続人はB一人だけと思っていたのが、いつの間にか三人の相続人に増えており、自己の相続割合は大きく減ったのです。Aが気付いた時は既に遅かったのです。後日、Aの嫁さまは、私も養子になっていれば良かったと後悔していました。

このようなケースは特殊なものですが現実にあることです。相続では何が起きるか分かりません。遺言書に何が書かれているか分かりません。また、遺言書が何回か書き換えられているかもしれません。遺言書は最新のものが有効なのです。良くても悪くても、相続については、事前に弁護士さんに相談するといろいろな知恵を出してくださいます。

要は、被相続人と相続人同士の交流が良く、信頼できる場合はいいのですが、被相続人との交流が途絶えていますと予想外のことが起こり得るという事です。

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