親族間の共有名義不動産を“安売り、後悔しないで”売る方法
- 親族間の問題であり、トラブルは避けて売りたい
- 共有名義・持分の売却であるが、安売りはしたくない
- 共有不動産の分割調停・裁判(訴訟)は可能なかぎり避けたい。
- 共有持分の買取り専門業者に売るメリットは・・・
以上などが、共有不動産の売却時にお考えになることと思います。
最優先の売却方法としましては、共有不動産の建物に居住している共有者や、土地建物を利用・使用している共有者に売却するのです。その他に土地を分筆(分割)して、一部は売却、残りは誰かが利用する方法もあります。もしくは、共有者が協力し合って、第三者に同時一括で売却をして売却金を分配するのです。売却価格が安くならないのでメリットのある現実的な方法です。
近年、共有不動産の持分を買取る不動産業者が一気に増えました。急いで売りたい時や、面倒な手間を避けて売りたい場合では売却の一手段となります。但し、買取業者からすれば、 買っても自由に利用できない不動産であることや、すぐに利益を乗せて転売できないので、買取り額はかなり低めの価格となります。
では、どうしたらいいものか…。 共有不動産の持分売却と云いましても特別に難しい権利の売買ではありませんので、できるだけ普通に考えることが大切です。簡潔に列挙してみます。
1.共有する関連者間(兄弟・姉妹・親子)で売買することが一番です。ご自分で共有者に折衝して、「いつかは解決するべき問題です」と理解してもらうのです。円滑に進めば、業者への売却よりも高価格で売れるケースが多く、また、親族間の交流を荒立てないで済みます。
2.信頼のおける親族・知人等に解決を頼み折衝してもらう方法です。但し、頼まれた側からしますと、慣れないことでもあり、具体的な解決方法は分からないものです。また、解決に年月がかかれば精神的な負担も大きくなります。トラブルになれば辛い立場になり責任を感じることにもなります、本来は深く介入したくない問題なのです。
3.共有問題の解決に向けて、既に共有者と会えない、話ができないというケースも多いものです。その場合は共有問題の解決に経験を積んだ第三者に相談することです。例えば弁護士さんです。但し、弁護士さんに頼めば、相手方も弁護士に頼み、問題はますます大きくなる可能性もあります。
4.共有不動産の持分売却等に精通した専門不動産会社に頼む方法があります。経験を積んだ業者であれば、共有持分の売買に向けて円満解決を基本に交渉を進めます。また、相手共有者との折衝と売却の両方を並行して頼めるので無駄な労力と余分な費用もかかりません。売却価格は一般所有権の相場価格で取組みますので安い価格にはなりません。
さて、共有持分買取業者への売却のことですが、前記の方法などで良い結果が得られない場合にお考えになれば良いのではと思います。その場合、① 共有不動産の持分買取り業者に買ってもらう方法、 ② 裁判所に付して調停・本裁判に進めるかを選択するのです。 数回の調停で売却に向けた和解判決が出て解決することも多いものです(調停は概ね6か月くらい要します)。誰でも裁判所は避けたいものですが、トラブルを解決するための最後の手段はやはり裁判所なのです。一般的には弁護士さんに委任します。
【共有不動産解消に向けた調停、裁判について】
親族間の共有不動産物分割で裁判を起こす場合は調停から始めます。調停とは家庭裁判所内で調停委員が介在して話し合いをするようなものです。
調停では、調停委員が双方の主張を聞いて、適切と考える問題解決案を提示します、調停で和解になれば、その結果に沿って進めれば良いのです。和解が成立しなければ、本裁判に進めて売却に進めことにします。最悪の場合は競売で売却することも考えられます。
〔メリット〕
裁判所の数回の調停では、調停委員が共有物分割に向けた提案をします。調停は、概ね6か月間くらい要しますが、やはり、双方ともに調停委員の提案は尊重し、和解に進むことが多いものです。和解にならない場合で本裁判に進めれば、裁判所は共有解消に向けた何等かの判決を出します。
〔デメリット〕
やはり、調停も本裁判も嫌なものです。万一、競売にでもなれば、売却価格は安くなり、売却金の配当手取り額は少なくなります。共有問題解消のための最終的手段となります。余談ですが、裁判所の待合室はそれぞれ別の部屋ですが、相手方と顔を合わすこともあり得ます。
弊社では、話し合いによる解決を基本に共有不動産の売却に取組み、良い結果を積重ねております。弊社ホームページの「共有不動産の諸問題」「共有不動産の売却」のページもご覧ください。
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