借地権付き建物と底地の同時売却、競売回避

ご依頼者の女性はお父様より相続した「借地権付建物」を所有し居住しておりました。
亡きお父様は生前中、借地上の老朽化住宅の「建替え承諾」を地主様に申し出しましたが合意が得られず、裁判所の判決を得て新築に建替えした経緯がありました。その不動産が案件でした。
女性の事業失敗が原因で、その借地権付き建物は「不動産競売」が近づいており、落札されれば明渡しを余儀なくされ、また、競売による手取り金はなく、引越し費用の捻出もできない厳しい状況でした。
 
日程的に余裕がない為、早速着手したものです。
地主様への初回訪問時の打診は「借地権付建物」の売却承諾を得る事でした。

その結果は、「あの件では不愉快な想いをした。話は聞きたくない」、「2度と来ないでほしい」、 一切の話を聞いていただけない状況でした。その後、10回以上の訪問と「女性のおかれた状況」、「弊社の提案を書きためた手紙を数度に渡りご送付し、お話を聞いていただける状況に進展したものです。

初回訪問より概ね4ヵ月後、地主様より「借地権の売却承諾」が得られた為、双方のメリットのためにも「借地権付建物と底地権(地主様の所有権)」の「同時売却」をご提案しました。その後、地主様の合意が得られた為、「所有権付の土地付建物」として第三者に売却できたものです。

ご依頼者様にとりましては、競売になれば「手取り金は皆無」だったところを、適正な現金を取得することができ、地主様も底地(貸し宅地)という利用できない土地を現金化して、老後資金にしたものです。

【一言】 借地権と底地(地主の所有権)は権利が重なり合っている状態であり、借地人と地主がそれぞれ別個に売却しようとしても極端に低額になります。借地人と地主さんのあいだで協議を行い、各々の権利を第3者に同時一括で売却すれば、一般的な所有権の不動産価格で売却できるのです。 借地人と地主さんの交流が良くない場合では、第3者の経験豊かな専門不動産業者に依頼することです。

弊社では、険悪だった借地人と地主のあいだに入り、双方の意見の調整を図り、まとめたケースが多々あります。 借地権・底地ともに、買取りをしている専門業者がおります。早く売れるのがメリットですが極端に安い価格になるでしょう。 不動産競売は裁判所が売主になって公開売却をするのですが、その価格は低額になることと、強制的に売られて、追い出されるのですから辛い立場になります。 極力、競売は避けて売りたいものです。 借地権と底地の同時一括売却等に付きましては、弊社のホームページ「借地権のトラブル」「借地権・底地の売却」をご覧ください。

悩むより解決に向けてお気軽にお問合わせください。