「公図」と「測量図面」などについて

不動産の売買契約(特に土地・土地付建物)をする時の書面に、公図、測量図等の添付と説明があります。専門的な事は抜きにして どのようなものか簡潔にご説明いたします。

公 図

公図とは、周辺との土地の位置、隣接地、地形、道路との接道状況などが分かります。但し、和紙でできた明治時代の頃からの図面を基本にして、より見やすいように改良を重ねたものであり精緻な図面とはいえないものです。例えば、実際は、該当地が大きく、隣地が小さい土地の場合でも、公図を見ると、該当地が小さく隣地が大きいように示されているケースがあります。そのために、参考程度の資料となります。図面の下に、「地図に準ずる図面」等と記載されております。精緻な地図、公図とは、「不動産登記法14条1項地図」であり、既に取得できる地域も多くあり、その地域を広げているところです。

不動産登記法14条1項地図

法14条1項地図とは、国土調査や区画整理等によって作成された精度の高い信頼性の高い地図(公図)です。東京は勿論のこと、軽井沢地域でも、国土調査は進められており順次拡大しております。図面の下に、「法14条1項地図」と記載されております。

地積測量図

地積測量図とは、例えば、地番100番1の土地が60坪だったと仮定して、40坪と20坪に区割り(分筆)した場合、あくまでも仮定ですが40坪の土地を「元番の100番1」とし、残りの20坪の土地を「枝番の100番2」となります。以前までは元番100番1の地積測量図については、底辺と高さの数値が記載されていない図面であり、枝番の100番2のみに底辺と高さの数値が記載された測量図でした。但し、近年に分筆した土地では、分筆時の元番も枝番も底辺×高さの数値が記載された図面になりました。

確定測量図・確定実測図

不動産業者や土地家屋調査士などによって名称が異なることがあります。確定測量図とは、隣接地権者(隣接土地所有者、公道などの場合は管轄役所)、と土地家屋調査士が境界ポイントを立会い確認し合って作成された境界線が分かる測量図であり信頼性のある図面です。隣接者の合意による署名・押印がなされた資料であり、一つの土地を分割(分筆)する場合では。この確定測量図を作成しませんと分筆登記ができません。近年の土地売買では必須の測量図面です。

現況測量図

地籍測量図 確定測量図以外のもので、依頼人が境界塀の角などの複数の境界ポイントを決めて、そのポイントに基づき測量した現況図です。隣接地権者の立会い確認などは無くてもできる測量であり信頼性は無いものです。一般的には売買契約には使えない簡易な測量図です。

越境状況拡大図

境界線を越境した境界ブロック塀、屋根・樋、突起物などについて、その越境状態を分かりやすく拡大図面で作成した越境部分の寸法などが分かる図面です。

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